よくあるご質問
介護レンタル
介護度の認定を受けて介護保険を利用すれば1~3割負担でレンタルができます。
まずは利用される方が介護保険の対象者か確認しましょう。
介護保険制度について 又は 介護保険とは – 厚生労働省
まず、お住いの市区町村の介護保険窓口、または地域包括支援センター・居宅介護支援事業所などで申請いたします。 申請は本人または家族が代理で行います。 要介護認定の仕組みと手順 – 厚生労働省 P12
福祉用具専門相談員がお話をお伺いし、ご利用者様に適した福祉用具をアドバイスいたします。
(状況によって、居宅介護支援相談員(ケアマネージャー)と一緒にご自宅の状況確認をする場合もございます。)
居宅介護支援相談員(ケアマネージャー)に申し込み、ケアプランの作成をしていただきます。
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ご利用になる福祉用具を確認させていただき、契約内容やレンタル料金について説明したうえで契約書を作成いたします。お届けの日時や場所を相談し、決定させていただきます。
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指定の日にお届けし、福祉用具の設置・組立を行い、使用上の注意、取り扱い方法などを説明いたします。レンタルは1ヶ月単位でご利用いただけます。
解約はお電話でご連絡ください。お引取りの日時をご相談の上、引き取りにお伺いいたします。
解約日はご連絡いただいた日になります。
※介護保険の適用を受けたレンタル商品の種目及び商品を変更または解約する場合は、居宅介護サービス計画の見直しが必要となります。事前にケアマネージャーにご相談ください。
福祉用具貸与の対象は指定のの13品目で、要介護度に応じて異なります。
「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」は、要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。
万が一、故障などが起きたときは速やかにご連絡ください。修理・交換等の手配をいたします。
故意にまたは使用方法の誤りなどによる故障につては、所定の別途料金を頂きます。
医療機関に入院中や介護保険施設への入所中は介護保険にてレンタルすることができません。
レンタル料金の全額をご利用者様で負担していただく必要がございます。
※レンタル期間中にご入院された場合は、レンタル料を一定期間休止いたします。速やかにご連絡ください。
福祉用具のレンタル、販売、住宅改修は医療費控除対象外となります。
介護販売
福祉用具販売の対象は以下の5品目で、要介護度に応じて異なります。
身体状況によって、介護保険の適用にならない場合があります。
ケアマネージャーに相談して下さい。
申請には理由書が必要になります。
ケアリフォーム
福祉用具・住宅改修 P24
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
その他
2021年7月現在、住宅資材センター リフォーム部には、以下の有資格者が在籍しております。
一級建築士:3名
二級建築士:5名
福祉住環境コーディネーター2級:4名
福祉住環境コーディネーター3級:1名
マンションリフォームマネージャー:3名
福祉用具専門相談員:5名
宅地建物取引士:4名
第2種電気工事士:5名